サブリース(転貸)について。

代表の関戸です。

令和2年12月15日、賃貸住宅を対象とした「サブリース新法」が施行されました。主な内容として、マスターリース契約(オーナーとサブリース業者との間の原賃貸借契約)で、次の事項が明確化されました。

  • 誇大広告等の禁止
  • 不当な勧誘行為の禁止
  • 重要事項説明の義務化

いずれもオーナーを保護する内容です。裏を返せば、これまで誇大広告や不当な勧誘行為でいろいろと問題が起きていたということでもあります。

サブリースとは本来「転貸」のことで、別に悪い意味はありません。「一括借上げ」を意味する訳でもありません。しかし、一部の不動産業者が「一括借上げで家賃を保証します。」などという広告を展開し、家賃減額のリスクを伝えなかったなどで、トラブルが増加していたのです。

弊社のモットーは「隠さない。ごまかさない。押し売りしない。」です。「真面目に」サブリースします。真面目なサブリースであっても、多種多様な方法でオーナーさんにメリットを提案することは可能です。

信頼を第一に不動産取引を考えておられるオーナー様、お気軽にセキドへお問い合わせください。